土地に関する権利
不動産として建物を所有するためには土地が必要になります。
どうしても土地を手に入れることができないため、土地の所有者から土地を借りて
建物を所有している事例も少なくありません。このように土地を続けて
優先的に借りる権利を借地権と言います。
借地権は地上権や土地貸借権などいずれも土地の上に建物を持つために
借りているという目的になります。地上権は土地の権利として登記もでき、
地上権を得ている土地に存在している建物を、他の人に売却しても
さらに別の人に貸しても良いことになっています。土地貸借権の場合については
売却や貸し出しをする際には土地を所有している方に
了承を得なければいけないことになっています。
借地権を持ち土地を借りている人は、その土地に課税される固定資産税を
支払う義務はなく、土地の所有者が支払うことになります。土地の所有者に地代として
支払っている金額から間接的に固定資産税を支払う形になっていますが、あくまでも
名義は土地の所有者ということになります。
土地を借りている人を守る権利
土地を借りている立場の人は、レンタル料金を支払って土地を
借りているようなものなので、立場上は弱いと考えられます。だからと言って
土地の所有者から「この土地に新しく家を建てることにしたから今すぐ出て行って」
と言われても、せっかくお金を出して建てた建物を捨てて出て行くなんて
理不尽なことはできません。
このような事態にならないようにしっかりと法律で借地権を設定し、
土地を借りて建物を所有している人の立場を守っています。
ここで問題になるのは、土地を借りている人の立場は守られても、
土地の所有者にとっては不利益しかもたらされない事です。一旦土地を貸して
その上に建物を作られてしまうと、やっぱり返してもらおうと思っても借地権を
行使されてなかなか返してもらえない状況になります。
これでは、守られるのが借地権を持つ人ばかりで、土地所有者にとっては
デメリットしか感じられない結果になっていました。
生まれ変わった借地権
借地権を持つ人だけでなく、土地の所有者にも便宜を図る形で現在は
借地法が改正されています。これは平成4年から前に契約したものと、
平成4年以降に契約したものが混在しているため、混乱する部分も多いです。
新しい法律によると、一定期間経つと借地権が無くなること、土地を
所有者に返す際には借地権を持つ人が費用を負担して更地に戻すことなどが
定められています。以前の法律よりも土地所有者に譲歩する形になっていますが、
それでも基本的には土地を借りる人を守る法律とされているため、
借地権を持つ人にもメリットは多くなっています。
土地は一つなのに、所有権(所有者)と借地権という2つの権利が存在するため、
このような法改正が行われた後でも、権利の譲渡や売却などの際にトラブルが
発生することはしばしばです。この借地権の処分や売却を穏便に
済ませる方法については、以下のリンクを参考にしてください。
借地権については旧法律に基づくものか、
新しい法律に基づくものかを改めて確認しておくことが大切です。